20歳未満にたばこは売りません 「年齢確認」を徹底しましょう

20歳未満の喫煙防止は、社会全体で取り組むべき重要な課題です。たばこ業界は、その社会的責任を果たすためにこれまでさまざまなかたちで「20歳未満喫煙防止」の活動を実施してきました。 2008年7月より全国すべてのたばこ自動販売機に成人識別機能が導入され、社会的情勢としても「20歳未満喫煙防止」活動の更なる強化が求められております。

カードを所有できない20歳未満は、対面売場で入手しようと考えます。対面売場ではこれまでも、「愛の一声」運動(20歳未満には「売らない」「買わせない」「吸わせない」)を励行していただいておりますが、よりいっそうの取り組み強化を進めていきましょう。

そのためには、法律でも販売者の義務になっている「年齢確認」を徹底することが重要です。

20歳未満と思われるお客様には必ず「年齢確認」を!

対面販売で年齢確認を行う場合、お声がけや証明書確認などの方法がありますが、全てのお客様が年齢を確認できる証明書を携帯されているとは限りません。 本ページの各ケースを参考に、どのようなお客様にも法律に基づき毅然とした対応を徹底しましょう。

年齢確認ができる証明書として有効なもの

20歳未満のお客様への対応方法

  1. 年齢確認証明書を持っていないお客様がたばこを買いに来た場合
  2. 20歳未満の知り合いがたばこを買いに来た場合
  3. 子どもが親のおつかいでたばこを買いに来た場合
  4. 年齢確認を聞きいれないお客様がたばこを買いに来た場合
  5. 気の短いお客様がたばこを買いに来た場合

20歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律

第1条 [20歳未満の者の喫煙禁止]
20歳未満の者は煙草を喫することを得す
第2条 [没収]
前条に違反したる者あるときは行政の処分を以て喫煙の為に所持する煙草及び器具を没収す
第3条 [親権を行う者及び監督者に対する罰則]
未成年者に対して親権を行ふ者情を知りてその喫煙を制止せざるときは科料に処す
第4条 [年齢の確認]
煙草又は器具を販売する者は20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす
第5条 [販売者に対する罰則]
20歳未満の者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は50万円以下の罰金に処す
第6条 [両罰規則]
法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員が其の法人又は人の業務に関して前条違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同条の刑を科す